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 第1章総則第2章会員第3章役員第4章会議第5章資産及び会計
 第6章定款の変更及び解散第7章事務局第8章補則附則
 施行細則附則
名称
第1条 本連盟は、社団法人全日本断酒連盟という。
事務所
第2条 本連盟は、事務所を東京都千代田区岩本町3丁目2番2号に置く。
2. 本連盟は、総会の議決を経て、地方に支部を置くことができる。
目的
第3条 本連盟は、酒害に関する啓蒙を行なうとともに、地域の断酒組織の結成を促す等により酒害の及ぼす社会悪の防止につとめ、広く社会福祉に貢献することをもって目的とする。
事業
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 酒害の啓蒙
(2) 酒害に関する調査及び研究並びに資料の頒布
(3) 講演会、講習会等の開催
(4) 全国各地にわたる地域断酒組織の結成促進
(5) 断酒活動の指導者の育成
(6) 断酒道場の開設とその運営
(7) 酒害相談
(8) 問題飲酒者更生全国大会及び地区ブロック会の開催
(9) 専門紙の発行
(10) その他本連盟の目的達成に必要な事業
   
会員
第5条 本連盟の会員は、本連盟の目的と趣旨に賛同したもので、断酒実行者又は断酒運動に理解と熱意のあるものとする。
2. 会員になろうとする者は、所定の申込書を提出し、理事長の承認を受けなければならない。
会費
第6条 会員は、毎年総会において別に定める会費を納付するものとする。
資格の喪失
第7条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 死亡もしくは失踪宣言を受けたとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
脱退
第8条 会員が脱退しようとするときは、理由を具して、理事長に届け出なければならない。
除名
第9条 会員が本連盟に対する義務を怠り、又は本連盟の体面を汚したときは、総会において、出席した会員の3分の2以上の決議により、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
   
役員
第10条 本連盟に次の役員を置く。
 
理事長 1名
副理事長 2名
常任理事 若干名
理事 12名以上20名以内
(理事長、副理事長及び常任理事を含む)
監事 2名
役員の選任
第11条 理事及び監事は、総会において選任する。
2. 理事長、副理事長及び常任理事は、理事の互選による。
3. 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
4. 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び職員が含まれてはならない。また各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5. 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
6. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
役員の職務
第12条 理事長は、本連盟を代表し、その業務を統轄する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
3. 常任理事は、常務を処理する。
4. 理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
5. 監事は、民法第59条の職務を行う。
役員の任期
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員の辞任又は任期満了の場合であっても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行なうものとする。
解任
第13条の2 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、出席した会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することが出来る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとみとめられるとき。
報酬
第13条の3 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることが出来る。
2. 役員には費用を弁償することが出来る。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
名誉役員
第14条 本連盟に次の名誉役員を置くことができる。
  名誉会長
顧問
2.

名誉役員は、学識経験のある者のうちから理事会の推薦により理事長が委嘱する。

3. 名誉役員は、重要な事項について理事長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
   
会議
第15条 会議は、総会及び理事会とする。
第16条 総会は、第5条の会員をもって構成する。
2. 理事会は、理事をもって構成する。
第17条 総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は随時必要なとき開催する。
会議の招集と手続き
第18条 総会及び理事会は、理事長が招集する。
2.

会議を構成する会員又は役員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は速やかにその会議を招集しなければならない。

第19条 会議の招集は、少なくとも5日前にその会議の目的たる事項並びに会議の日時及び場所を記載した書面により通知するものとする。
定足数
第20条 会議は、会員又は理事の過半数の出席がなければ議事を行ない議決することができない。
表決数
第21条 会議の議事は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席会員又は理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第22条 やむを得ない理由により会議に出席出来ない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面により表決する。この場合は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
第23条 理事長は、簡易な事項については書面を送付して賛否を求め会議に代えることができる。
議決事項
第24条 この定款に規定するもののほか、次の事項は総会の決議または承認を得なければならない。
(1) 事業計画及び歳入歳出予算
(2) 事業報告及び歳入歳出決算
(3) 財産処分
(4) 会費徴収方法
(5) 借入金
(6) その他理事会において必要と認める事項
第25条 理事会は、この定款に規定してあるもののほか、総会に提出すべき議案及び会の運営に関する事項、その他理事長において必要と認めた諸事項を審議決定する。
議長
第25条の2 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。
第25条の3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
議事録
第26条 議長は、会議の議事録を作成し、会議において選出された議事録署名人2名とともに署名して印を押すものとする。
   
資産の構成
第27条 本連盟の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)

会費

(2) 寄付金品
(3) 資産より生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
経費支弁
第28条 本連盟の経費は、資産をもって支弁する。
資産の管理
第29条 本連盟の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の決議を経て定める。
第30条 資産のうち現金は、郵便局若しくは確実な銀行に預け入れ、若しくは信託し、又は国公債その他の確実な有価証券に換えて保管するものとする。
2 不動産を買入れ、又は処分するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び総会の議決を経なければならない。
剰余金処分
第31条 年度末に剰余金を生じたときは、総会の議決を経て、その全部又は一部を翌年度に繰り越すか、又は積立金として積み立てるものとする。
予算及び決算
第32条 理事長は、毎年度の歳入歳出予算を理事会の認定に附し、かつ、総会において、出席した会員の3分の2以上の議決を経てこれを定め、歳入歳出決算については年度終了後3か月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て、理事会の認定を経、かつ、総会において、出席した会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 前項の理事会の認定は、理事現在数の3分の2以上の議決による。
3 歳入歳出予算は、毎会計年度開始前に、第1項の理事会の認定を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
4 第1項の総会が当該会計年度開始後に開催されるときは、その総会までの間においては、前会計年度の収支予算の例により収支を執行することができる。
5 歳入歳出決算は、その会計年度終了後3か月以内に、第1項の総会の議決を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。
暫定予算
第32条の2 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
長期借入金
第32条の3 この法人が長期借入金(返済までの期間が1年を超えるものをいう。)をしようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、総会の承認を経なければならない。
2 前項の借入をしようとするときは、事前に厚生労働大臣に届け出なければならない。
特別会計
第33条 本連盟は、総会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
会計年度
第34条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
   
定款の変更
第35条 この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を経て、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することが出来ない。
解散
第36条 この法人は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2. 解散は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ解散することが出来ない。
残余財産の処分
第37条 解散した場合の残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、国、地方公共団体又は類似の目的をもつ他の公益法人に帰属させるものとする。
   
事務局
第38条 本連盟の事務を処理するために事務局を置く。
2. 事務局に、事務局長と、必要に応じて事務局次長、職員若干名を置き、局長及び次長については理事会の承認を経て、理事長が任免する。
3. 事務局に関する規定は、理事会の議決を経て理事長が定める。
   
 
第39条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の同意を経て理事長が定める。
   
 
1. この定款は、厚生大臣の認可のあった昭和45年8月1日より施行する。
2. この定款は第35条の規定により、下記条項の一部が下記年月日に変更された。
 
第11条、第21条、第22条、第30条、 第32条、第35条、第36条、第37条
  ・・・・・・昭和54年8月25日
第2条 ・・・・・平成17年12月14日
第2条2、第7条、第9条、第10条、 第11条5.6.7、第13条の2、第13条の3、第25条の2、第25条の3、第32条、第35条、第36条2、第37条
  ・・・・・・平成18年7月14日
   
綱領
第1条 社団法人全日本断酒連盟(以下全断連と称す)は下記綱領のもとに、地域社会や産業の精神保健運動と社会福祉運動の一翼を担い、各地断酒会と連携を密にしながら、地域断酒会の自主的活動を助成するとともに、未組織地域の開発を促進するなど、全国的規模の断酒会活動を推進する酒害者(酒を飲むと身体的、精神的、社会的な害を自他に及ぼすので飲酒してはいけない人、以下酒害者と称す)民主主義の団体である。
(1) 断酒運動は他からの強制による禁酒や、健全飲酒まで否定する排酒とは根本的に異質のもので、酒害者同志の集団精神療法によって自らの意志で酒を断ち、社会復帰を果たそうとする運動である。
(2) 酒害者民主主義すなわち酒害者の酒害者による、酒害者のための団体であるから、酒害者相互が自由平等の立場を尊重し合い、独断専行を戒め合わねばならない。
(3)

組織内における特定団体の運動は認めない。

(4) 酒害相談や酒害者の社会復帰促進を篤志奉仕で実践することにより、精神保健と社会福祉の向上に貢献し、酒害者に対する偏見の除去と評価の回復につとめなければならない。
会員
第2条 全断連加盟の地域断酒会の正会員はすべて全断連会員とする。
会費
第3条 この法人の会員は、定款第6条に定める会費として、下記の金額を納付するものとする。
会員1名 年額3,600円
会費の納付方法
第4条 各加盟断酒会又は連合会が会費を取りまとめこの法人の本部会計へ納付するものとする。 各会内部の徴収方法は各会に一任する。
理事
第5条

定款第10条の理事は各ブロック1名以上とし、施行細則第6条の代議員数その他を考慮して人員を定める。 (12名以上20名以内)

役員補欠
第5条の2 役員に欠員が生じたときは、理事会にて補欠を定める。ただし直近の総会にて承認を要す。
代議員
第6条 この法人の会員は、会員5人の中から1人の割合をもって代議員を選出する(端数は切り捨てるものとする)。
2 代議員を選出するため、会員による代議員選挙を行なう。
3 代議員は、会員の中から選ばれることを要する。会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第3項の代議員選挙において、会員は他の会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第3項の代議員選挙は、2年に1度、3月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了時までとする。ただし、代議員が総会の決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はその地位を失わない。
6 この法人は、補欠の代議員を選任しない。
代議員の選出
第7条 各加盟断酒会・連合会は、当該断酒会・連合会に所属する正会員5人の中から1人の割合をもって代議員を選出する。
2 代議員選出方法は、各加盟断酒会(地域断酒会)の会員数に応じた各会の定数 の推薦立候補者に対し、当該の会の会員による各推薦立候補者に対する個別信任投票にて決定する。
3 選挙は、代議員の任期が終了する事業年度の3月1日に当該団体の所属する会員に告示し、20日以内に実施するものとする。
4 各加盟断酒会・連合会は、選挙終了後、3月31日までに新たに選任された代議員の名簿を理事会に提出しなければならない。
総会
第8条 総会は第6条の代議員をもって構成する。
評議員
第9条

評議員は各都道府県1名以上とし、施行細則第6条の代議員の中より選出する。人員は下記の代議員数その他を考慮して定める。

 
代議員数 評議員
1名〜 35名 1名
36名〜 70名 2名
71名〜105名 3名
106名〜140名 4名
141名〜175名 5名
176名〜210名 6名
211名〜245名 7名
2 評議員は各ブロックにて評議員会を組織し、施行細則第5条の理事を選出する。選考方法は各ブロックに一任する。
3 理事は評議員の資格を有する。ただし、第1項の評議員数には含まれない。
4 本条に定める各都道府県の評議員数が平成22年3月31日現在の員数以下となる場合は、当該都道府県の評議員数は平成22年3月31日現在の員数を適用するものとする。ただし、平成22年3月31日現在の評議員が退任した場合、本条に定める員数を越えての補充は認められない。
全国評議員会
第10条 各ブロックの評議員は、年1回全国評議員会(通常総会前日)を開催する。
2 評議員は、各ブロックの意見を集約して理事会に提出し、次年度議案書に反映する意見を述べる。
グループ
第11条 各グループ(アメシスト、虹の会、サブグループ・シングル等)のメンバーは、全断連加盟地域断酒会に所属するものとする。
役員その他の年齢制限
第12条

定款第10条の役員及び定款第38条事務局員(事務局長・事務局次長を含む)は、満70歳を越えて選出・再任されない。

2

ただし役員については、特に理事長が認めた場合、当該ブロック評議員会及び理事会の議を経て、1期2年を限度として、満70歳を越えて選出・再任されることがある。

事務局員及び評議員の任期
第13条

定款第38条の事務局員(事務局長・事務局次長を含む)及び施行細則第9条の評議員の任期は、定款第10条の役員に準ずる。

参与
第14条 定款第13条による役員の任期3期以上を満了したる者で、かつ代議員のうちから理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
2 参与は重要な事項について理事長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることが出来る。
断酒会の加盟申請
第15条

全断連に加盟を申請する断酒会は、同一地域の全断連役員の推薦状を添付することを要す。

地域断酒会の所管地域と公式名称
第16条 都道府県全域を対象とする地域断酒会は、その都道府県に1単位とする。この単位は連合組織も含む。この断酒会の公式名称は「……都 (または道府県)断酒会」とし、通称は付さない。「……都 (または道府県)断酒会」の公式名称を使用しようとする断酒会(連合組織も含む)は事前に理事長の承認を受けなければならない。
ブロック代表の選任
第17条 理事の中から各ブロックの推薦により選出された代表をブロック長とし、理事長が任命する。ブロック長はそのブロック内の業務を統括する。
部会の設置
第18条 理事によって構成される次の4部会を置く。 4部会は、総務・教宣 ・組織強化・アルコール問題議員連盟担当とする。理事はいずれかの部会に属し、推薦により選出された代表を部会長とし、理事長が任命する。
   
 
(1) この施行細則は定款第39条に定める補則に準じて制定するものとする。
(2) この施行細則は下記期日より施行する。
 
第2条〜第6条 昭和46年3月13日
第1条および第14条・第15条 昭和47年4月30日
第11条〜第13条 平成5年3月27日
第7条・第8条 平成7年4月1日
第16条 平成6年4月1日
第17条・第18条 平成6年6月25日
第9条・第10条 平成8年3月30日
第7条の2 平成16年7月10日
   
(3) この施行細則は定款第39条の規定により下記年月日に追加された。
 
第13条 昭和58年6月12日
第7条・第8条.及び 第11条・第12条 平成5年3月27日
第16条 平成6年3月26日
第17条・第18条 平成6年6月25日
第9条・第10条 平成8年3月30日
第7条の2 平成16年7月10日
(4) この施行細則は定款第39条の規定により下記条項の一部が下記年月日に変更された。
 
第5条 昭和61年6月1日
第13条 昭和62年6月28日
第1条〜第6条及び第13条 平成5年3月27日
第8条及び第11条〜第13条 平成8年3月30日
第10条 平成11年3月27日
第8条及び第18条 平成11年7月10日
第7条 平成18年3月25日
第8条 平成17年7月9日
第13条 平成15年3月29日
第16条 平成18年3月25日
(5) この施行細則は定款第39条の規定により、下記条項が削除、追加され、また、下記条項の一部が下記年月日に変更された。
 
第2条 内容変更 平成22年4月
第3条、第4条を削除 平成22年4月
第5条を第3条として内容変更 平成22年4月
第6条〜第7条を第4条〜第5条に 平成22年4月
第6条〜第8条を新規追加 平成22年4月
第8条を第9条にして第4項を追加 平成22年4月
第9条を第10条に 平成22年4月
第10条を第11条に 平成22年4月
第11条を第12条にして第2項を追加 平成22年4月
第13条〜第15条を第14条〜第16条に 平成22年4月
第16条を削除 平成22年4月
第18条を内容変更

平成22年4月

   


 

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